ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第27条(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)
- 前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金支払等業務」という。)に要する費用(補償金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、ハンセン病元患者家族補償金支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。
- 2.基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。
この条文の基本情報
ハンセン病元患者家族補償金支払基金とは何ですか?
定義ハンセン病元患者家族補償金支払基金とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条に定められた規定で、「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金支払等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条(ハンセン病元患者家族補償金支払基金)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条の条文原文は「前条の規定により業務の委託を受けた機構は、補償金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「補償金支払等業務」という。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条は第五章 雑則に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/27