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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第二章 補償金の支給

第3条〜第18条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第二章 補償金の支給は、第3条〜第18条の全 16 条で構成されています。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第二章 補償金の支給が属するハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の法令番号は令和元年法律第五十五号です。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(補償金の支給)

第3条

国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。

(補償金の額)

第4条

補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一第二条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者1百八十万円2

二第二条第二項第四号から第七号までのいずれかに該当する者1百三十万円2

(既に支給を受けた補償金との調整)

第5条

補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第十条第一項の規定による補償金の支給を除く。)を受けた場合には、支給しない。ただし、前条第二号に掲げる者として既に補償金の支給を受けた者が同条第一号に掲げる者として補償金の支給を受けようとするときは、同号に定める額から同条第二号に定める額を控除した額の補償金を支給する。

(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)

第6条

補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給(同法第六条第一項の規定による補償金の支給を除く。)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める金銭の支払を受けた場合には、支給しない。

(異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整)

第7条

補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。)として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、当該補償金の額から当該損害賠償その他の損害の塡補の額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の補償金を支給する。

(損害賠償等がされた場合の調整)

第8条

補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について国から国家賠償法による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、国は、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。

2国は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、国家賠償法による損害賠償の責任を免れる。

(補償金に係る認定等)

第9条

厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。

2前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。

(支払未済の補償金)

第10条

ハンセン病元患者家族が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条及び第二十五条において「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2前項の規定による補償金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。

3第一項の規定による補償金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(請求書の提出)

第11条

請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

一請求をする者の氏名及び住所又は居所

二請求に係るハンセン病元患者の氏名

三請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)

四請求に係るハンセン病元患者が国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間

五請求に係るハンセン病元患者との関係及び当該関係にあった期間

六その他厚生労働省令で定める事項

(厚生労働大臣による調査)

第12条

厚生労働大臣は、第九条第一項の認定(次項及び次条第六項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができる。

2厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(請求に係る審査)

第13条

厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者が第二条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求者がハンセン病元患者家族であること(同項各号のいずれに該当するかの別を含む。)を確認することができる場合を除き、当該請求の内容をハンセン病元患者家族補償金認定審査会に通知し、当該請求者がハンセン病元患者家族であるかどうかについて審査を求めなければならない。

2ハンセン病元患者家族補償金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る請求者がハンセン病元患者家族であるかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3ハンセン病元患者家族補償金認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができる。

4ハンセン病元患者家族補償金認定審査会は、第二項の審査を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

5ハンセン病元患者家族補償金認定審査会は、第二項の審査において、請求者及び関係人の陳述、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

6厚生労働大臣は、第二項の規定による通知があったハンセン病元患者家族補償金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

(公務所等の協力)

第14条

公務所又は公私の団体は、第十二条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

(補償金の支給手続等についての周知、相談支援等)

第15条

国は、ハンセン病元患者家族に対し補償金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2国は、補償金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

(不正利得の徴収)

第16条

偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該補償金の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(譲渡等の禁止)

第17条

補償金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(非課税)

第18条

租税その他の公課は、補償金を標準として課することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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