ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第6条(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)
補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給(同法第六条第一項の規定による補償金の支給を除く。)その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める金銭の支払を受けた場合には、支給しない。
この条文の基本情報
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整とは何ですか?
定義ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条に定められた規定で、「補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給(同法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金等との調整)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条の条文原文は「補償金は、ハンセン病元患者家族が既にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第三条の規定による補償金の支給(同法第…」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条は第二章 補償金の支給に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/6