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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第7条(異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整)

補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。)として国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による損害賠償その他の損害の塡補を受けたときは、当該補償金の額から当該損害賠償その他の損害の塡補の額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の補償金を支給する。

この条文の基本情報

異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整とは何ですか?

定義異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条に定められた規定で、「補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条(異なるハンセン病元患者の家族として受けた損害賠償等との調整)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条の条文原文は「補償金の支給を受けようとするハンセン病元患者家族が既に当該補償金に係るハンセン病元患者とは異なるハンセン病元患者の家族(ハンセン病元患者家族に限る。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第7条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/7

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