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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第5条(既に支給を受けた補償金との調整)

補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第十条第一項の規定による補償金の支給を除く。)を受けた場合には、支給しない。ただし、前条第二号に掲げる者として既に補償金の支給を受けた者が同条第一号に掲げる者として補償金の支給を受けようとするときは、同号に定める額から同条第二号に定める額を控除した額の補償金を支給する。

この条文の基本情報

既に支給を受けた補償金との調整とは何ですか?

定義既に支給を受けた補償金との調整とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条に定められた規定で、「補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第十条第一項の規定による補償金の支給を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条(既に支給を受けた補償金との調整)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条の条文原文は「補償金は、ハンセン病元患者家族が既に補償金の支給(第十条第一項の規定による補償金の支給を除く。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/5

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