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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第4条(補償金の額)

  1. 補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一第二条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者1百八十万円2
  3. 二第二条第二項第四号から第七号までのいずれかに該当する者1百三十万円2

この条文の基本情報

補償金の額とは何ですか?

定義補償金の額とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条に定められた規定で、「補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条(補償金の額)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条の条文原文は「補償金の額は、次の各号に掲げるハンセン病元患者家族の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第3条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第4条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/4

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