ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第14条(公務所等の協力)
公務所又は公私の団体は、第十二条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
公務所等の協力とは何ですか?
定義公務所等の協力とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条に定められた規定で、「公務所又は公私の団体は、第十二条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条(公務所等の協力)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条の条文原文は「公務所又は公私の団体は、第十二条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条は第二章 補償金の支給に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第13条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第14条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/14