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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第9条(補償金に係る認定等)

  1. 厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。
  2. 2.前項の補償金の支給の請求(以下この章において単に「請求」という。)は、施行日から起算して十年を経過したときは、することができない。

この条文の基本情報

補償金に係る認定等とは何ですか?

定義補償金に係る認定等とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条(補償金に係る認定等)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、補償金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、補償金を支給する。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第8条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第9条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/9

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