受講中の講座ブックマーク無料で登録

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第12条(厚生労働大臣による調査)

  1. 厚生労働大臣は、第九条第一項の認定(次項及び次条第六項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、又は出頭を命じることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

厚生労働大臣による調査とは何ですか?

定義厚生労働大臣による調査とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第九条第一項の認定(次項及び次条第六項において単に「認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条(厚生労働大臣による調査)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、第九条第一項の認定(次項及び次条第六項において単に「認定」という。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›