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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第11条(請求書の提出)

  1. 請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
  2. 一請求をする者の氏名及び住所又は居所
  3. 二請求に係るハンセン病元患者の氏名
  4. 三請求に係るハンセン病元患者がハンセン病を発病したことについて診断を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。)
  5. 四請求に係るハンセン病元患者が国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所に入所していた場合にあっては、当該入所していた国内ハンセン病療養所又は国外ハンセン病療養所の名称及びその期間
  6. 五請求に係るハンセン病元患者との関係及び当該関係にあった期間
  7. 六その他厚生労働省令で定める事項

この条文の基本情報

請求書の提出とは何ですか?

定義請求書の提出とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条に定められた規定で、「請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条(請求書の提出)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条の条文原文は「請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条は第二章 補償金の支給に置かれています。
  4. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
  5. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第10条です。
  7. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第11条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055
  • 本サイト収録ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/11

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