ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第26条(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。)に委託することができる。
この条文の基本情報
独立行政法人福祉医療機構への事務の委託とは何ですか?
定義独立行政法人福祉医療機構への事務の委託とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条(独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、補償金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条は第五章 雑則に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第25条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第26条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/26