ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第28条(交付金)
政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条(交付金)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、補償金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条は第五章 雑則に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第27条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第28条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/28