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食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令
令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号
公布日:2019-12-27
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又は製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装(以下「食品等」という。)の回収に着手する時点において次の各号のいずれかに該当する場合とする。
営業者は、食品等の回収について法第五十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、回収に着手した後、遅滞なく、次に掲げる事項を届け出なければならない。
営業者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りではない。
第二条の規定による届出をした営業者は、食品等の回収が終了したとき(当該営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、営業者から前三条の規定による届出を受けた場合には、次に掲げる事項を厚生労働大臣(法第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合にあっては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。
附則
この命令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
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