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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第四章 登録の取消し

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第四章 登録の取消しは、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第四章 登録の取消しが属する役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の法令番号は令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
  4. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(聴聞の特例)

第31条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

第三十二条

第32条

行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項(同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

(登録証の返納)

第33条

国内登録認証機関は、法第五十二条第一項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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