(登録の区分)
第4条
法第三十九条第一項の主務省令で定める役務の区分(以下単に「役務の区分」という。)は、役務とする。
(登録の区分)
法第三十九条第一項の主務省令で定める役務の区分(以下単に「役務の区分」という。)は、役務とする。
(登録の申請)
法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二次の事項を記載した書類
三主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る役務を提供する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
四役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
(登録証の交付)
主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
(登録の更新の申請)
登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第四による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号ヘに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
一既に主務大臣に提出している第五条各号の書類の内容に変更がないとき。
二第五条各号に掲げる書類の内容が既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品等認証省令第五条各号の書類又は電磁的記録認証省令第五条各号の書類の内容と同一であるとき。
(事業承継の届出)
法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)