役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第5条(登録の申請)
- 法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二次の事項を記載した書類
- 三主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る役務を提供する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
- 四役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条に定められた規定で、「法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条(登録の申請)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条の条文原文は「法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条は第二章 登録等に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第4条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/5