役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第6条(登録証の交付)
主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
この条文の基本情報
登録証の交付とは何ですか?
定義登録証の交付とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条に定められた規定で、「主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条(登録証の交付)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条の条文原文は「主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第四十一条第二項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条は第二章 登録等に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第5条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第6条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第7条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/6