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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第五章 雑則

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第五章 雑則は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第五章 雑則が属する役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の法令番号は令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
  4. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿)

第34条

法第五十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二認証の依頼を受けた期日

三認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)

四役務の名称

五審査を行った期日

六審査の結果

七審査を行った者の氏名

八認証契約を締結した期日及び認証番号

2法第五十三条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して五年とする。

(立入検査の証票)

第35条

法第五十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第十二とする。

(準用)

第36条

第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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