役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第8条(事業承継の届出)
- 法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
- 2.前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
この条文の基本情報
事業承継の届出とは何ですか?
定義事業承継の届出とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条(事業承継の届出)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条の条文原文は「法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条は第二章 登録等に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第7条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第8条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第9条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/8