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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第三章 認定計画実施者の監督等

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三章 認定計画実施者の監督等は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三章 認定計画実施者の監督等が属する畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十四号です。
  3. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利用の状況の報告等)

第13条

認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

2認定計画実施者は、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第14条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の畜舎等の部分(以下この条において「建築材料等」という。)を製造した者、工事監理者又は工事施工者(畜舎等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)に対し、認定畜舎等の利用の状況、認定畜舎等の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況又は認定畜舎等に関する工事の計画若しくは施工の状況について報告を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者又は工事施工者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。

3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場又は建築工事場に立ち入り、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件若しくは設計図書その他認定畜舎等に関する工事に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、又は認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問させることができる。

4前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令等)

第15条

都道府県知事は、第七条第一項の規定に違反した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所有者又は当該認定畜舎等若しくは当該認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者に対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の除却、改築、増築、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2都道府県知事は、第七条第二項の規定に違反して認定畜舎等が利用されているときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の利用の方法の改善、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

3都道府県知事は、第七条第三項の規定に違反して認定畜舎等の用途が変更され畜舎等以外のものとされているときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の用途の変更、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

4都道府県知事は、譲受人等、清算法人等又は次条第四項に規定する認定計画実施者であった者若しくはその承継人がそれぞれ第十条第五項、第十一条第二項又は次条第四項の規定に違反して失効畜舎等の使用を停止せず、又は保安上の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該失効畜舎等の使用を停止し、又は当該保安上の措置を講ずべきことを命ずることができる。

5第一項又は前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

(認定の失効等)

第16条

第十条第五項及び第十一条第二項に規定する場合のほか、認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失したときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。

2都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一認定計画実施者が、偽りその他不正の手段により、第三条第一項の認定、第四条第一項の変更の認定又は第十条第一項から第三項までの認可を受けたとき。

二認定計画実施者が第三条第四項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。

三認定計画実施者が、第四条第一項の変更の認定を受けなければならない事項を当該認定を受けないで変更したとき。

四認定計画実施者が、正当な理由がなくて、認定畜舎建築利用計画に記載した建築等の工事の着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、又は建築等の工事の完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了しないとき。

五認定計画実施者が前条第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

六認定計画実施者から認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめる旨の申出があったとき。

3都道府県知事は、第十条第五項、第十一条第二項若しくは第一項の規定により第三条第一項の認定(以下この項及び次項において単に「認定」という。)がその効力を失ったことを知ったとき、又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、その旨を認定計画実施者であった者又はその承継人(第十条第五項の規定により認定がその効力を失った場合にあっては譲受人等、第十一条第二項の規定により認定がその効力を失った場合にあっては清算法人等をそれぞれ含む。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

4認定計画実施者であった者又はその承継人は、第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により認定が取り消されたときは、失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けた場合、失効畜舎等の譲渡について第十条第一項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、前項の通知を受けた日から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、保安上の措置を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等の譲渡について同条第一項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該認定計画実施者であった者又はその承継人を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、第十条第一項及び第四項、第十二条から第十四条まで、前条(第四項を除く。)、次条並びに第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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