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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第二章 畜舎建築利用計画の認定等

第3条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第二章 畜舎建築利用計画の認定等は、第3条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第二章 畜舎建築利用計画の認定等が属する畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十四号です。
  3. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(畜舎建築利用計画の認定)

第3条

畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。

2畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項(その床面積が、建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士をいう。次項第三号において同じ。)の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模として主務省令で定める規模以下である畜舎等(以下「特例畜舎等」という。)の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二畜舎等の種類、工事施工地又は所在地並びに規模及び間取り

三畜舎等の設計者(その者の責任において、設計図書(畜舎等又はその敷地に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。以下同じ。)を作成した者をいう。以下同じ。)

四畜舎等の敷地、構造及び建築設備

五畜舎等の利用の方法

六申請者が畜舎等で行う畜産業の内容

七建築等の工事の着手及び完了の予定年月日

八その他主務省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号(特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第四号を除く。)のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び同法第八条第一項第一号に規定する用途地域外の敷地において畜舎等の建築等及び利用をしようとするものであること。

二畜舎等の高さが主務省令で定める高さ以下であって、その階数が一であり、かつ、畜舎等内に居住のための居室を有しないものであること。

三畜舎等が建築士の設計に係るものであること。

四畜舎等の敷地、構造及び建築設備が技術基準並びに畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で主務省令で定めるものに適合するものであること。

五畜舎等の利用の方法が利用基準に適合するものであること。

六その他畜舎等の建築等及び利用が適正に行われるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

4都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認定をしてはならない。

一第一項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第五条第二項において同じ。)の規定又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。第五条第二項において同じ。)の規定に基づく条例の規定に違反して設計されたものであるとき。

二申請者が、第一項の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者に該当するとき。

三申請者が、法人であって、その役員のうちに前号の農林水産省令で定める者に該当する者があるとき。

5都道府県知事が第一項の認定をする場合(特例畜舎等に係る畜舎建築利用計画について当該認定をする場合を除く。)における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の規定の適用については、同項中「許可、認可若しくは確認」とあるのは、「認定」とする。

6都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

(認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)

第4条

認定計画実施者は、前条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定計画実施者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の認定」とあるのは、「次条第一項の変更の認定(第三条第二項第四号に掲げる事項の変更に係る認定に限る。)」と読み替えるものとする。

4第一項の変更の認定の申請に係る畜舎等の敷地が前条第三項第一号に規定する区域又は地域に存する場合であって、当該畜舎等について、同号に規定する区域又は地域における適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして主務省令で定める場合に該当するときは、前項において準用する同号の規定は、適用しない。

(畜舎等の設計及び工事監理)

第5条

認定畜舎等(認定畜舎建築利用計画(第三条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画(変更があったときは、その変更後のもの)をいう。以下この項及び第十六条第二項において同じ。)に係る畜舎等をいう。以下同じ。)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ、することができない。

2認定計画実施者は、建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築物又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士である工事監理者(同法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。第十四条において同じ。)を定めなければならない。

3前項の規定に違反した工事は、することができない。

(工事完了の届出)

第6条

認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び第十八条第一項において同じ。)を新築する場合においては、認定計画実施者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。ただし、都道府県知事が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該届出をする前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができる。

3前項ただし書の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(基準適合義務等)

第7条

認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。

2認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。

3認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。

(既存認定畜舎等への技術基準の適用除外)

第8条

第二条第三項の主務省令(次項において「技術基準省令」という。)の規定(以下この条において「技術基準規定」という。)の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、前条第一項(技術基準のうち当該技術基準規定に係る部分(第三項において「不適合部分の基準」という。)に限る。)の規定は、適用しない。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。

一技術基準省令を改正する主務省令による改正(技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省令を制定することを含む。)後の技術基準規定の適用の際当該技術基準規定に相当する従前の規定に違反している認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

二建築等の工事の着手が技術基準規定の施行又は適用の後である増築、改築その他畜舎等の構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為(主務省令で定める範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地

三前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分

四技術基準規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

3第一項の規定の適用を受けている認定畜舎等について前項第二号の主務省令で定める範囲内の行為をしようとする場合における第四条第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項中」とあるのは「同条第三項第四号中「技術基準」とあるのは「技術基準(不適合部分の基準を除く。)」と、同条第五項中」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

(地位の承継等)

第9条

認定計画実施者について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。

2前項の規定により認定計画実施者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十条

第10条

認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。

2認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、認定計画実施者の地位を承継する。

3認定計画実施者である法人が分割により認定畜舎等を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、分割により当該認定畜舎等を承継した法人は、認定計画実施者の地位を承継する。

4第三条第三項(第五号に係る部分に限る。)及び第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、前三項の認可について準用する。

5認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第一項から第三項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割があったとき)は、第三条第一項の認定は、その効力を失うものとし、当該認定畜舎等であった畜舎等(以下「失効畜舎等」という。)について新たな畜舎建築利用計画(当該失効畜舎等について、建築等をせず、引き続き利用基準に従って利用する場合に作成する計画を含む。以下この項及び第十六条第四項において同じ。)を作成し第三条第一項の認定を受けた場合又は当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その譲受人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該失効畜舎等を承継した法人又はこれらの承継人(以下「譲受人等」という。)は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割の日)から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、当該失効畜舎等内への立入りの禁止、当該失効畜舎等の除却その他の保安上必要な措置(以下「保安上の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し同項の認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該譲受人等を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、第十二条から第十四条まで、第十五条(第四項を除く。)、第十七条及び第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(解散の届出等)

第11条

認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第三条第一項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。)又はその承継人(以下「清算法人等」という。)は、失効畜舎等の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、保安上の措置を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等の譲渡について同項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に建築基準法令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該清算法人等を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、第七条、第八条、前条第一項及び第四項、次条から第十四条まで、第十五条(第四項を除く。)、第十七条並びに第十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(建築基準法令の適用除外)

第12条

認定畜舎等については、建築基準法令の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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