畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第4条(認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)
- 認定計画実施者は、前条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.認定計画実施者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の認定」とあるのは、「次条第一項の変更の認定(第三条第二項第四号に掲げる事項の変更に係る認定に限る。)」と読み替えるものとする。
- 4.第一項の変更の認定の申請に係る畜舎等の敷地が前条第三項第一号に規定する区域又は地域に存する場合であって、当該畜舎等について、同号に規定する区域又は地域における適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして主務省令で定める場合に該当するときは、前項において準用する同号の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
認定を受けた畜舎建築利用計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた畜舎建築利用計画の変更とは、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「認定計画実施者は、前条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条(認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)は、日本の畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条の条文原文は「認定計画実施者は、前条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。た…」で始まります。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条は第二章 畜舎建築利用計画の認定等に置かれています。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条の前の条は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条です。
- 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条の次の条は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000034 - 本サイト収録
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000034/4