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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第四章 雑則

第17条〜第25条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四章 雑則は、第17条〜第25条の全 9 条で構成されています。
  2. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四章 雑則が属する畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の法令番号は令和三年法律第三十四号です。
  3. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(工事現場における認定の表示等)

第17条

認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第三条第一項の認定又は第四条第一項の変更の認定があった旨の表示をしなければならない。

2認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

(工事中の認定畜舎等に対する措置)

第18条

都道府県知事は、第十五条第一項から第三項までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者又は当該認定畜舎等の管理者若しくは占有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置をとることを命ずることができる。

2第十五条第五項の規定は、前項の場合に準用する。

(面積、高さ等の算定)

第19条

畜舎等の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。

(助言又は援助等)

第20条

都道府県知事は、主務大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

(主務大臣への報告等)

第21条

主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(木材を利用した畜舎等の普及の促進)

第22条

農林水産大臣及び都道府県知事は、畜舎等の建築等に関する施策を行うに当たっては、国内で生産された木材の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国内で生産された木材その他の木材を利用した畜舎等の普及が図られるよう配慮するものとする。

(主務大臣)

第23条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(主務省令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。

(経過措置)

第25条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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