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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会福祉連携推進法人会計基準

  • 令和三年厚生労働省令第百七十七号・省令・公布 令和3年11月12日・本則25条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉連携推進法人会計基準の法令番号は令和三年厚生労働省令第百七十七号です。
  2. 社会福祉連携推進法人会計基準の法令種別は省令です。
  3. 社会福祉連携推進法人会計基準の公布日は令和3年11月12日です。
  4. 社会福祉連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉連携推進法人会計基準は全 26 条です。
  6. 社会福祉連携推進法人会計基準の内訳は本則 25 条、附則 1 条です。
第一章 総則
第1条(社会福祉連携推進法人会計の基準)別タブで開く ›

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)を受けた一般社団法人(以下「社会福祉連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十条第一項に規定する会計帳簿をいう。以下同じ。)、計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第一項に規定する貸借対照表並びに同条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録(法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録をいう。以下同じ。)を作成しなればならない。

2社会福祉連携推進法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉連携推進法人会計の慣行を斟酌しなければならない。

第2条(会計原則)別タブで開く ›

社会福祉連携推進法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。

一計算書類は、資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況に関する真実な内容を明瞭に表示すること。

二計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。

三採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

四重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

第二章 会計帳簿
第5条(会計帳簿の作成)別タブで開く ›

会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第6条(資産の評価)別タブで開く ›

資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。

2有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すことができる。

4受取手形、事業未収金、貸付金等の債権については、回収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に回収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第二十条第一項第八号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。

6棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。

第7条(負債の評価)別タブで開く ›

負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

一賞与引当金

二退職給付引当金

三役員退職慰労引当金

第8条(純資産)別タブで開く ›

基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

2代替基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十四条の規定に基づく代替基金の金額を計上するものとする。

3積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉連携推進法人が理事会の議決に基づき積立金として積み立てた額を計上するものとする。

第三章 計算関係書類
第一節 総則
第11条(会計の区分)別タブで開く ›

計算書類の会計の区分は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める内容とする。

一社会福祉連携推進業務会計1法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務に関する会計2

二その他の業務会計1法第百三十二条第三項に規定する社会福祉連携推進業務以外の業務に関する会計2

三法人会計1前二号に掲げるもの以外に関する会計2

2社会福祉連携推進業務会計は、法第百二十五条各号に掲げる業務の種類ごとに区分するものとする。

第二節 貸借対照表
第13条(貸借対照表の区分)別タブで開く ›

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

2純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

第三節 損益計算書
第16条(損益計算の方法)別タブで開く ›

損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

2損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。

第18条(損益計算書の構成)別タブで開く ›

前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。

2前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

3損益計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

4前条第三号に掲げる部には、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。

5損益計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を税引前当期活動増減差額として記載し、当該税引前当期活動増減差額から法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

6前条第四号に掲げる部には、基金、代替基金、積立金並びに繰越活動増減差額の増減及び残高を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を当期末純資産残高として記載するものとする。

第四節 計算書類の注記
第20条別タブで開く ›

計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一会計年度の末日において、社会福祉連携推進法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項

二資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

三重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

四社会福祉連携推進法人で採用する退職給付制度

五固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

六債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

七法第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額

八満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

九関連当事者との取引に関する事項

十重要な偶発債務

十一重要な後発事象

十二社員との取引の内容

十三基金及び代替基金の内容

十四前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

2前項第九号の「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

一当該社会福祉連携推進法人の常勤の役員として報酬を受けている者

二前号に掲げる者の近親者

三前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人

四支配法人(当該社会福祉連携推進法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。)

五被支配法人(当該社会福祉連携推進法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。)

六当該社会福祉連携推進法人と同一の支配法人をもつ法人

3前項第四号及び第五号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、社員総会等の意思決定機関の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。

一一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)

二一の法人の職員

4第一項各号に掲げる事項を注記する場合に用いる様式は、厚生労働省社会・援護局長(以下「社会・援護局長」という。)が定める。

第五節 附属明細書
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各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

一固定資産明細書

二引当金明細書

三資金収支明細書

四社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書

2附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。

第四章 財産目録
第22条(財産目録の内容)別タブで開く ›

財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉連携推進認定を受けた日における財産目録にあっては、当該日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。

附則
本文附則

この省令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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