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社会福祉連携推進法人会計基準 第三章 計算関係書類

第9条〜第21条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉連携推進法人会計基準第三章 計算関係書類は、第9条〜第21条の全 13 条で構成されています。
  2. 社会福祉連携推進法人会計基準第三章 計算関係書類が属する社会福祉連携推進法人会計基準の法令番号は令和三年厚生労働省令第百七十七号です。
  3. 社会福祉連携推進法人会計基準の公布日は令和3年11月12日です。
  4. 社会福祉連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(社会福祉連携推進認定を受けた日の貸借対照表)

第9条

法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第一項の規定により作成する貸借対照表は、社会福祉連携推進認定を受けた日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号に掲げるものとする。

(各会計年度に係る計算書類)

第10条

各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

一貸借対照表

二損益計算書(損益計算書内訳表を含む。以下同じ。)

(会計の区分)

第11条

計算書類の会計の区分は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める内容とする。

一社会福祉連携推進業務会計1法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務に関する会計2

二その他の業務会計1法第百三十二条第三項に規定する社会福祉連携推進業務以外の業務に関する会計2

三法人会計1前二号に掲げるもの以外に関する会計2

2社会福祉連携推進業務会計は、法第百二十五条各号に掲げる業務の種類ごとに区分するものとする。

第二節 貸借対照表

(貸借対照表の内容)

第12条

貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

(貸借対照表の区分)

第13条

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

2純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。

(貸借対照表の様式)

第14条

貸借対照表の様式は、第一号様式のとおりとする。

第三節 損益計算書

(損益計算書の内容)

第15条

損益計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

(損益計算の方法)

第16条

損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。

2損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。

(損益計算書の区分)

第17条

損益計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。

一サービス活動増減の部

二サービス活動外増減の部

三特別増減の部

四純資産増減の部

(損益計算書の構成)

第18条

前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。

2前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

3損益計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

4前条第三号に掲げる部には、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。

5損益計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を税引前当期活動増減差額として記載し、当該税引前当期活動増減差額から法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

6前条第四号に掲げる部には、基金、代替基金、積立金並びに繰越活動増減差額の増減及び残高を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を当期末純資産残高として記載するものとする。

(損益計算書の様式)

第19条

損益計算書の様式は、第二号第一様式及び第二様式のとおりとする。

第四節 計算書類の注記

第二十条

第20条

計算書類には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

一会計年度の末日において、社会福祉連携推進法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項

二資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

三重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

四社会福祉連携推進法人で採用する退職給付制度

五固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

六債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

七法第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額

八満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

九関連当事者との取引に関する事項

十重要な偶発債務

十一重要な後発事象

十二社員との取引の内容

十三基金及び代替基金の内容

十四前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

2前項第九号の「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

一当該社会福祉連携推進法人の常勤の役員として報酬を受けている者

二前号に掲げる者の近親者

三前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人

四支配法人(当該社会福祉連携推進法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。)

五被支配法人(当該社会福祉連携推進法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。)

六当該社会福祉連携推進法人と同一の支配法人をもつ法人

3前項第四号及び第五号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、社員総会等の意思決定機関の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。

一一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)

二一の法人の職員

4第一項各号に掲げる事項を注記する場合に用いる様式は、厚生労働省社会・援護局長(以下「社会・援護局長」という。)が定める。

第五節 附属明細書

第二十一条

第21条

各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。

一固定資産明細書

二引当金明細書

三資金収支明細書

四社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書

2附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

3第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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