(会計帳簿の作成)
第5条
別タブ ↗会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(会計帳簿の作成)
会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。
2有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付すことができる。
4受取手形、事業未収金、貸付金等の債権については、回収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に回収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。第二十条第一項第八号において同じ。)以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、会計年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
6棚卸資産については、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
(負債の評価)
負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
一賞与引当金
二退職給付引当金
三役員退職慰労引当金
(純資産)
基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。
2代替基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十四条の規定に基づく代替基金の金額を計上するものとする。
3積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉連携推進法人が理事会の議決に基づき積立金として積み立てた額を計上するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)