(財産目録の内容)
第22条
別タブ ↗財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉連携推進認定を受けた日における財産目録にあっては、当該日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の内容)
財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉連携推進認定を受けた日における財産目録にあっては、当該日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の区分)
財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。
(財産目録の金額)
財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。
(財産目録の様式)
財産目録の様式は、社会・援護局長が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)