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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第三章 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針等

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三章 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針等は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三章 環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針等が属する環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の法令番号は令和四年法律第三十七号です。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の公布日は令和4年5月2日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第15条

農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一環境負荷低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項

二環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的な事項

三特定環境負荷低減事業活動(集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動をいう。以下同じ。)の促進を図る区域(以下「特定区域」という。)の設定に関する基本的な事項

四次条第一項に規定する基本計画の作成に関する基本的な事項

五基盤確立事業の実施に関する基本的な事項

六前各号に掲げるもののほか、環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する重要事項

3基本方針は、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第六条第一項に規定する基本方針並びに地球温暖化の防止を図るための施策及び生物の多様性の保全を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画)

第16条

自然的経済的社会的諸条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標

二環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項

三特定区域を定める場合にあっては、次に掲げる事項

四環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤確立事業の内容に関する事項

五環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、環境負荷低減事業活動の促進に関する事項

3市町村及び都道府県は、基本計画において前項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該事項の案を、当該基本計画に当該事項を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、都道府県に意見書を提出することができる。

5基本計画は、有機農業の推進に関する法律第七条第一項に規定する推進計画、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第十三条第一項に規定する生物多様性地域戦略、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

6基本計画は、環境負荷低減事業活動の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。

7農林水産大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第一項の同意をするものとする。

一基本方針に適合するものであること。

二基本計画の実施が当該基本計画を作成した市町村の区域における環境負荷の低減に相当の効果を及ぼすものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

8農林水産大臣は、基本計画について第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

9市町村及び都道府県は、基本計画が第一項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(基本計画の変更)

第17条

市町村及び都道府県は、前条第一項の同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2市町村及び都道府県は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による基本計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第18条

農林水産大臣は、市町村及び都道府県に対し、第十六条第一項の同意をした基本計画(前条第一項の規定による変更の同意又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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