(援助)
第45条
国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。
(援助)
国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせん、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。
(報告の徴収)
都道府県知事は、認定農林漁業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定基盤確立事業者に対し、認定基盤確立事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第三十九条第一項、同条第四項、第五項、第八項及び第九項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項から第三項まで、前条第二項並びに第四十九条における主務大臣は、農林水産大臣及び基盤確立事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第三十九条第一項及び第三項第一号ロ(2)、同条第九項(第四十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項における主務省令は、農林水産大臣及び基盤確立事業に係る事業を所管する大臣の共同で発する命令とし、第四十九条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(環境大臣との関係)
農林水産大臣は、環境と調和のとれた食料システムの確立のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
(事務の区分)
この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)
二第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務
三第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)
四第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)