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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第二章 国が講ずべき施策

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二章 国が講ずべき施策は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第二章 国が講ずべき施策が属する環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の法令番号は令和四年法律第三十七号です。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の公布日は令和4年5月2日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(食料システムの関係者の理解の増進)

第7条

国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(技術の研究開発の促進)

第8条

国は、環境と調和のとれた食料システムの確立に資する技術の研究開発が促進されるよう、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、都道府県及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、研究者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な措置を講ずるものとする。

(技術の普及の促進)

第9条

国は、環境と調和のとれた食料システムの確立に資する技術の普及が促進されるよう、当該技術の活用に関する情報の提供、地域の特性に応じた普及事業の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する生産活動の促進)

第10条

国は、農林水産物の生産において環境への負荷の低減が促進されるよう、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、化学的に合成された肥料及び農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入、農林漁業における温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化、水産資源の適切な保存及び管理を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する原材料の利用の促進)

第11条

国は、食品の製造及び加工において環境への負荷の低減に資する原材料の継続的な利用が促進されるよう、当該原材料の生産等の状況に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の流通の合理化の促進)

第12条

国は、農林水産物等の流通において環境への負荷の低減が図られ、かつ、消費者が環境への負荷の低減に資する農林水産物等を容易に入手することができるよう、当該農林水産物等の流通の合理化の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する農林水産物等の消費の促進)

第13条

国は、農林水産物等の消費に際し、環境への負荷の低減に資するものが選択されるよう、消費者への適切な情報の提供の推進、食育の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

(評価手法等の開発)

第14条

国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が農林水産物等の生産等における環境への負荷の低減の状況を把握できるよう、これを的確に把握し、及び評価する手法の開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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