環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第7条(食料システムの関係者の理解の増進)
国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
食料システムの関係者の理解の増進とは何ですか?
定義食料システムの関係者の理解の増進とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条(食料システムの関係者の理解の増進)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条の条文原文は「国は、農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者が環境と調和のとれた食料システムに対する理解と関心を深めるよう、環境への負荷の低減に関する…」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条は第二章 国が講ずべき施策に置かれています。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の公布日は令和4年5月2日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第6条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第7条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000037 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000037/7