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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二章 特定重要物資の安定的な供給の確保が属する経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の法令番号は令和四年法律第四十三号です。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
第一節 安定供給確保基本指針等

(安定供給確保基本指針)

第6条

政府は、基本方針に基づき、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資の安定的な供給の確保(以下この章において「安定供給確保」という。)に関する基本指針(以下この章において「安定供給確保基本指針」という。)を定めるものとする。

2安定供給確保基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定重要物資の安定供給確保の基本的な方向に関する事項

二特定重要物資の安定供給確保に関し国が実施する施策に関する事項

三特定重要物資の指定に関する事項

四第八条第一項に規定する安定供給確保取組方針を作成する際の基準となるべき事項

五特定重要物資の安定供給確保のための取組に必要な資金の調達の円滑化の基本的な方向に関する事項(第十三条第一項に規定する供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成する際の基準となるべき事項を含む。)

六安定供給確保支援業務(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援業務をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)並びに安定供給確保支援法人基金(第三十四条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金をいう。第八条第二項第四号及び第三十三条第二項第五号において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人基金(第四十三条第一項に規定する安定供給確保支援独立行政法人基金をいう。第八条第二項第四号において同じ。)に関して安定供給確保支援法人(第三十一条第一項に規定する安定供給確保支援法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)及び安定供給確保支援独立行政法人(第四十二条第二項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。第八条第二項第四号及び第九条第六項において同じ。)が果たすべき役割に関する基本的な事項

七第四十四条第一項の規定による指定に関する基本的な事項

八特定重要物資の安定供給確保に当たって配慮すべき基本的な事項

九前各号に掲げるもののほか、特定重要物資の安定供給確保に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、安定供給確保基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により安定供給確保基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安定供給確保基本指針を公表しなければならない。

6政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

7政府は、特定重要物資の安定供給確保に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、安定供給確保基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

8第三項から第五項までの規定は、安定供給確保基本指針の変更について準用する。

(特定重要物資の指定)

第7条

国民の生存に必要不可欠な若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)若しくはその生産に必要な原材料、部品、設備、機器、装置若しくはプログラム(以下この章において「原材料等」という。)又は当該物資若しくは原材料等(以下この条において「物資等」という。)の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるもの(第八条の二第一項において「物資等供給不可欠役務」という。)について、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、その生産若しくは提供に係る基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産若しくは提供に係る技術の導入、開発若しくは改良その他の当該物資等の供給網を強靱化するための取組又は物資等の使用の合理化、代替となる物資の開発その他の当該物資等への依存を低減するための取組により、当該物資等の安定供給確保を図ることが特に必要と認められるときは、政令で、当該物資を特定重要物資として指定するものとする。

(安定供給確保取組方針)

第8条

主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(以下この章及び第八十六条第一項第二号において「特定重要物資等」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「安定供給確保取組方針」という。)を定めるものとする。

2安定供給確保取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一対象となる個別の特定重要物資等(以下この項において「個別特定重要物資等」という。)の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項

二個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項

三個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限

四個別特定重要物資等の安定供給確保のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項

五対象となる個別の特定重要物資に係る第四十四条第一項の規定による指定に関する事項

六個別特定重要物資等の安定供給確保に当たって配慮すべき事項

七前各号に掲げるもののほか、個別特定重要物資等の安定供給確保に関し必要な事項

3主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、第四十四条第一項の規定による指定をしたときは、安定供給確保取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第六項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。

4主務大臣は、安定供給確保取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、安定供給確保取組方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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