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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四章 特定重要技術の開発支援

第60条〜第64条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四章 特定重要技術の開発支援は、第60条〜第64条の全 5 条で構成されています。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四章 特定重要技術の開発支援が属する経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の法令番号は令和四年法律第四十三号です。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(特定重要技術研究開発基本指針)

第60条

別タブ ↗

政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。

2特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項

二第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項

三第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項

四特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項

五前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。

(国の施策)

第61条

別タブ ↗

国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(協議会)

第62条

別タブ ↗

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条並びに次条第一項及び第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、調査研究機関その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。

4協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

一当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項

二当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項

三当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項

四当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項

5協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。

6協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。

7協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(指定基金)

第63条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、活性化法第二十七条の二第一項に規定する研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立された法人が設ける基金であって、活性化法第二十五条第一項に規定する公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるためのもののうち、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を目的とするもの又は当該基金により行われる研究開発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを、指定基金として指定することができる。

2内閣総理大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、財務大臣、当該指定基金を設ける法人を所管する大臣(第四項及び第八十七条第一項において「指定基金所管大臣」という。)その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

3国は、予算の範囲内において、指定基金に充てる資金を補助することができる。

4指定基金所管大臣は、内閣総理大臣と共同して、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、当該指定基金により行われる特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者、当該指定基金所管大臣及び内閣総理大臣により構成される協議会(次項において「指定基金協議会」という。)を組織するものとする。

5前条第三項から第八項までの規定は、指定基金協議会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第四項」と、同条第三項中「研究開発大臣」とあるのは「指定基金所管大臣及び内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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