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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七章 罰則

第92条〜第99条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七章 罰則は、第92条〜第99条の全 8 条で構成されています。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第七章 罰則が属する経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の法令番号は令和四年法律第四十三号です。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

第九十二条

第92条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第五十二条第一項又は第五十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

二第五十二条第三項(第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五十二条第三項本文に規定する期間(同条第四項(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により延長され、又は第五十二条第三項ただし書若しくは同条第五項(これらの規定を第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

三第五十二条第八項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたとき。

四第五十二条第十項(第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。

五第五十二条第十一項又は第五十四条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六第七十三条第一項の規定又は同条第四項の規定により許可に付された条件に違反して保全対象発明の実施をしたとき。

七偽りその他不正の手段により第七十三条第一項ただし書の規定による許可又は第七十六条第一項の規定による承認を受けたとき。

八第七十四条第一項の規定に違反して保全対象発明の内容を開示したとき。

2前項第六号及び第八号の罪の未遂は、罰する。

3第一項第六号及び第八号の罪は、日本国外においてこれらの号の罪を犯した者にも適用する。

第九十三条

第93条

第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第九十四条

第94条

第七十八条第一項の規定に違反して外国出願をしたとき(第九十二条第一項第八号に該当するときを除く。)は、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

第九十五条

第95条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第三条の二第九項、第三条の四第五項、第三十七条又は第六十二条第七項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

二第六十七条第八項(第七十条第四項、第七十三条第五項、第七十七条第三項及び第八十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者(第九十二条第一項第六号又は第八号に該当する違反行為をした者を除く。)

2前項第二号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

第九十六条

第96条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十条又は第三十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二第二十二条第一項の規定による届出をせず、供給確保促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

三第四十条第一項の規定による許可を受けないで安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

四第四十八条第四項、第五十八条第一項又は第八十五条の六第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

五第四十八条第五項から第七項まで、第五十八条第二項又は第八十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六第五十条第三項の規定による届出をせず、名称若しくは住所を変更し、又は虚偽の届出をしたとき。

七第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第九十七条

第97条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第九十二条第一項各号、第九十四条第一項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第九十八条

第98条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

一第十五条第二項の規定による認可を受けないで供給確保促進円滑化業務実施方針を定め、又は変更したとき。

二第十九条第二項の規定による認可を受けないで同条第一項の協定を締結し、又は変更したとき。

第九十九条

第99条

第三十四条第四項又は第四十三条第三項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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