経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第97条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第九十二条第一項各号、第九十四条第一項又は前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第97条は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第97条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第九十二条第一項各号、第九十四条第一項又は前条各号の違反行為をした…」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第97条は第七章 罰則に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の公布日は令和4年5月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第97条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第96条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第97条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第98条です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000043/97