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労働者協同組合法施行規則 第二章 設立

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者協同組合法施行規則第二章 設立は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働者協同組合法施行規則第二章 設立が属する労働者協同組合法施行規則の法令番号は令和四年厚生労働省令第八十九号です。
  3. 労働者協同組合法施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 労働者協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(創立総会の議事録)

第4条

法第二十三条第七項及び第百九条第三項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称

四創立総会の議長の氏名

五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(組合の成立の届出)

第5条

法第二十七条の規定により労働者協同組合(以下「組合」という。)の成立を届け出ようとする者は、様式第一による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一登記事項証明書

二定款

三役員の氏名及び住所を記載した書面

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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