(連合会の成立の届出)
第82条
別タブ ↗法第百十条において準用する法第二十七条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第十九による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一登記事項証明書
二定款
三役員の氏名及び住所を記載した書面
(連合会の成立の届出)
法第百十条において準用する法第二十七条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第十九による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一登記事項証明書
二定款
三役員の氏名及び住所を記載した書面
(連合会の解散の届出)
法第百二十二条第三項の規定により連合会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十による届書を提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)