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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働者協同組合法施行規則 第五章 労働者協同組合連合会

第82条〜第83条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者協同組合法施行規則第五章 労働者協同組合連合会は、第82条〜第83条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働者協同組合法施行規則第五章 労働者協同組合連合会が属する労働者協同組合法施行規則の法令番号は令和四年厚生労働省令第八十九号です。
  3. 労働者協同組合法施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 労働者協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連合会の成立の届出)

第82条

別タブ ↗

法第百十条において準用する法第二十七条の規定により連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第十九による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一登記事項証明書

二定款

三役員の氏名及び住所を記載した書面

(連合会の解散の届出)

第83条

別タブ ↗

法第百二十二条第三項の規定により連合会の解散を届け出ようとする者は、様式第二十による届書を提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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