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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働者協同組合法施行規則 第三章 管理

第6条〜第69条・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者協同組合法施行規則第三章 管理は、第6条〜第69条の全 64 条で構成されています。
  2. 労働者協同組合法施行規則第三章 管理が属する労働者協同組合法施行規則の法令番号は令和四年厚生労働省令第八十九号です。
  3. 労働者協同組合法施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 労働者協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 電磁的記録の備置きに関する特則

第六条

第6条

別タブ ↗

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合又は労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合又は連合会の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

一法第三十一条第三項(法第百十三条において準用する場合を含む。)

二法第四十一条第四項(法第五十五条第五項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)

三法第五十一条第十一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)

四法第六十九条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)

五法第九十四条の十二第四項

第二節 役員

(役員の変更の届出)

第7条

別タブ ↗

法第三十三条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第二又は様式第三による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

2前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除き、同項の書類のほか、新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。

(法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める者)

第8条

別タブ ↗

法第三十五条第二号(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(監査報告の作成)

第9条

別タブ ↗

法第三十八条第二項(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条第三項及び第百十五条第二項の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事(他に特段の定めがない限り、監査会設置組合(法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合をいう。)にあっては、監査会(法第五十四条第一項に規定する監査会をいう。以下同じ。)。以下同じ。)は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は清算人及び理事会又は清算人会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一当該組合又は連合会の理事又は清算人及び使用人

二当該組合又は連合会の子会社(法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合又は連合会の他の監事(監査会を除く。)、当該組合又は連合会の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監事の調査の対象)

第10条

別タブ ↗

法第三十八条第三項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(理事会又は清算人会の議事録)

第11条

別タブ ↗

法第四十一条第一項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による理事会又は清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会又は清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3理事会又は清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一理事会又は清算人会が開催された日時及び場所(当該理事会又は清算人会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該理事会又は清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該理事会又は清算人会の場所を定めなかった場合に限る。)

二理事会又は清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

三理事会又は清算人会の議事の経過の要領及びその結果

四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事又は清算人があるときは、当該理事又は清算人の氏名

五次に掲げる規定により理事会又は清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

六理事会又は清算人会に出席した役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員の氏名又は名称

七理事会又は清算人会の議長の氏名

4次の各号に掲げる場合には、理事会又は清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

一法第四十条第四項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされた場合1次に掲げる事項2

二法第四十条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会への報告を要しないものとされた場合1次に掲げる事項2

(電子署名)

第12条

別タブ ↗

法第四十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(役員又は清算人の組合又は連合会に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

第13条

別タブ ↗

法第四十五条第五項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

一役員又は清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合又は連合会から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

2法第四十五条第八項(法第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

一退職慰労金

二当該役員又は清算人が当該組合又は連合会の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員又は清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(役員のために締結される保険契約)

第14条

別タブ ↗

法第四十九条第一項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合又は連合会を含む保険契約であって、当該組合又は連合会がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合又は連合会に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの

二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第15条

別タブ ↗

法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(訴えを提起しない理由の通知方法)

第16条

別タブ ↗

法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一組合又は連合会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十条(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第九十四条第三項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第三節 決算関係書類
第一款 総則

(会計慣行のしん酌)

第17条

別タブ ↗

この章(第一節、第二節及び第八節を除く。)及び第七十八条から第八十一条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

(金額の表示の単位)

第18条

別タブ ↗

法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会の成立の日における貸借対照表及び法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会が作成すべき決算関係書類(以下「決算関係書類」という。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。

2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

(成立の日の貸借対照表)

第19条

別タブ ↗

法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき貸借対照表は、組合又は連合会の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る決算関係書類)

第20条

別タブ ↗

各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二款 貸借対照表

(通則)

第21条

別タブ ↗

貸借対照表(法第五十一条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は連合会の成立の日における貸借対照表及び各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき貸借対照表(法第五十一条第二項(法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)をいう。以下この章、次章(第七十五条第三号及び第七十九条を除く。)及び第八十四条第一項第二号において同じ。)については、この款の定めるところによる。

(貸借対照表の区分)

第22条

別タブ ↗

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一資産

二負債

三純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(資産の部の区分)

第23条

別タブ ↗

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動資産

二固定資産

三繰延資産

2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一有形固定資産

二無形固定資産

三外部出資その他の資産

3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる資産1流動資産2

二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)1有形固定資産2

三次に掲げる資産1無形固定資産2

四次に掲げる資産1外部出資その他の資産2

五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの1繰延資産2

4前項第一号に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条第二項において同じ。)。

一成立の日における貸借対照表1組合又は連合会の成立の日2

二事業年度に係る貸借対照表1事業年度の末日の翌日2

(負債の部の区分)

第24条

別タブ ↗

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

一流動負債

二固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

一次に掲げる負債1流動負債2

二次に掲げる負債1固定負債2

(純資産の部の区分)

第25条

別タブ ↗

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一組合員資本(連合会にあっては、会員資本とする。次項において同じ。)

二評価・換算差額等

2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。

一出資金

二未払込出資金

三資本剰余金

四利益剰余金

3資本剰余金に係る項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一利益準備金(法第七十六条第一項に規定する準備金をいう。以下同じ。)

二就労創出等積立金(法第七十六条第四項に規定する積立金をいう。第四十三条第四項第二号において同じ。)

三教育繰越金(法第七十六条第五項に規定する繰越金をいう。第四十三条第四項第三号において同じ。)

四その他利益剰余金

5前項第四号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一組合積立金

二当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

6前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

7第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

8評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。)その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

(貸倒引当金等の表示)

第26条

別タブ ↗

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第27条

別タブ ↗

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第28条

別タブ ↗

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示)

第29条

別タブ ↗

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(外部出資の表示)

第30条

別タブ ↗

外部出資は、子会社出資(子会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)又は持分をいう。)の項目をもって別に表示しなければならない。

(繰延税金資産の表示)

第31条

別タブ ↗

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

(繰延資産の表示)

第32条

別タブ ↗

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

第三款 損益計算書

(通則)

第33条

別タブ ↗

各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき損益計算書(法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

(損益計算書の区分)

第34条

別タブ ↗

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一事業収益

二賦課金等収入(法第百四条第一項の規定に基づき徴収したものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)

三事業費用

四一般管理費

五事業外収益

六事業外費用

七特別利益

八特別損失

2事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

6事業外収益に属する収益は、受取利息、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。

7事業外費用に属する費用は、支払利息、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。

8特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

9特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

10第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

11組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。

12損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(事業総損益金額)

第35条

別タブ ↗

事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。

2組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。

3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

(事業損益金額)

第36条

別タブ ↗

事業総損益金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)から一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第37条

別タブ ↗

事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)

第38条

別タブ ↗

経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

(税等)

第39条

別タブ ↗

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。

一当該事業年度に係る法人税等

二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)

第40条

別タブ ↗

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

一税引前当期純損益金額

二前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

三前条第一項各号に掲げる項目の金額

四前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。

(貸倒引当金繰入額の表示)

第41条

別タブ ↗

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一貸倒引当金繰入額1次に掲げる項目2

二貸倒引当金戻入益1特別利益2

第四款 剰余金処分案又は損失処理案

(通則)

第42条

別タブ ↗

法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3前項以外の場合には、第四十四条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

(剰余金処分案の区分)

第43条

別タブ ↗

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金

二組合積立金取崩額(一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。)

三剰余金処分額

四次期繰越剰余金

2前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一当期純利益金額又は当期純損失金額

二前期繰越剰余金又は前期繰越損失金

3第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

4第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一利益準備金

二就労創出等積立金

三教育繰越金

四組合積立金

五従事分量配当金(法第七十七条第二項に規定する組合員が組合の事業に従事した程度に応じなされる配当金をいう。)

六利用分量配当金

5前項第四号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

(損失処理案の区分)

第44条

別タブ ↗

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

一当期未処理損失金

二損失填補取崩額

三次期繰越損失金

2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一当期純損失金額又は当期純利益金額

二前期繰越損失金又は前期繰越剰余金

3第一項第二号の損失填補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

一組合積立金取崩額

二利益準備金取崩額

三資本剰余金取崩額

4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第五款 附属明細書

第四十五条

第45条

別タブ ↗

各事業年度に係る組合又は連合会の決算関係書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、組合又は連合会の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

一有形固定資産及び無形固定資産の明細

二引当金の明細

三販売費及び一般管理費の明細

第四節 事業報告書

(通則)

第46条

別タブ ↗

法第五十一条第二項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合又は連合会が作成すべき事業報告書(以下「事業報告書」という。)は、この節の定めるところによる。

(事業報告書の内容)

第47条

別タブ ↗

事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項

二組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項

三その他組合又は連合会の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

(組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項)

第48条

別タブ ↗

前条第一号に規定する組合又は連合会の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項(当該組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。

一当該事業年度の末日における主要な事業内容

二当該事業年度における事業の経過及びその成果

三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)

四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合又は連合会にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況

五対処すべき重要な課題

六前各号に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の現況に関する重要な事項

(組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項)

第49条

別タブ ↗

第四十七条第二号に規定する組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。

一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項

二組合員又は連合会の会員に関する次に掲げる事項

三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項

四当該組合又は連合会が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第四十九条第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

五職員の数及びその増減その他の職員の状況

六業務運営の組織に関する次に掲げる事項

七主たる事務所、従たる事務所及び組合又は連合会が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地

八子会社の状況に関する次に掲げる事項

九前各号に掲げるもののほか、当該組合又は連合会の運営組織の状況に関する重要な事項

(事業報告書の附属明細書の内容)

第50条

別タブ ↗

事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

第五節 決算関係書類及び事業報告書の監査
第一款 通則

第五十一条

第51条

別タブ ↗

法第五十一条第五項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第九十四条第二項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書(第八十一条第一項に規定する事務報告書を含む。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二款 監査報告の内容等

(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

第52条

別タブ ↗

監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は連合会の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見

四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は連合会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨

五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六追記情報

七監査報告を作成した日

2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一正当な理由による会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

(監事の事業報告書等に係る監査報告の内容)

第53条

別タブ ↗

監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合又は連合会の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三当該組合又は連合会の理事又は清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

五監査報告を作成した日

(監事の監査報告の通知期限等)

第54条

別タブ ↗

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事又は特定清算人に対し、第五十二条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日

二決算関係書類及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

三特定理事又は特定清算人及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2決算関係書類及び事業報告書については、特定理事又は特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事又は特定清算人」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2

二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事又は清算人2

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合1当該通知をすべき者として定められた者2

二前号に掲げる場合以外の場合1全ての監事2

第六節 決算関係書類及び事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供
第一款 決算関係書類の組合員又は連合会の会員への提供

(決算関係書類の提供)

第55条

別タブ ↗

法第五十一条第七項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は連合会の会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

一決算関係書類

二決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する組合又は連合会の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告)

三前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知(法第六十一条第一項(法第七十一条第六項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する招集に係る通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

二電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

3提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4理事又は清算人は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は連合会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第二款 事業報告書の組合員又は連合会の会員への提供

第五十六条

第56条

別タブ ↗

法第五十一条第七項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は連合会の会員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

一事業報告書

二事業報告書に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監事(監査会を除く。)が存する組合又は連合会の各監事(監査会を除く。)の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事(監査会を除く。)の監査報告)

三第五十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

一書面の提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

二電磁的方法による提供1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2

3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は連合会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は連合会の会員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

一第四十八条第一項第一号から第五号まで及び第四十九条第一号から第八号までに掲げる事項

二事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

4前項の場合には、理事又は清算人は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は連合会の会員に対して通知しなければならない。

5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員又は連合会の会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員又は連合会の会員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員又は連合会の会員に対して通知すべき旨を理事又は清算人に請求したときは、理事又清算人は、その旨を組合員又は連合会の会員に対して通知しなければならない。

6理事又は清算人は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は連合会の会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

7第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は連合会の会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第七節 会計帳簿
第一款 総則

第五十七条

第57条

別タブ ↗

法第五十二条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

第二款 資産及び負債の評価

(資産の評価)

第58条

別タブ ↗

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2

二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二市場価格のある資産(子会社の株式及び持分並びに満期保有目的の債券を除く。)

三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第59条

別タブ ↗

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第三款 純資産

(設立時の出資金の額)

第60条

別タブ ↗

組合又は連合会の設立(合併による設立を除く。以下この条において「設立」という。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2前項の出資金の額から、設立時に組合員又は連合会の会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

(出資金の額)

第61条

別タブ ↗

組合又は連合会の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

一新たに組合員又は連合会の会員になろうとする者が法第十二条第二項又は第百五条第二項の規定により組合又は連合会への加入に際して出資を引き受けた場合1当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2

二組合員又は連合会の会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合1当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2

2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合又は連合会に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3組合又は連合会の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。

一組合又は連合会が法第十四条、第十五条第一項各号(法第百六条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六条の規定により脱退する組合員又は連合会の会員に対して持分の払戻しをする場合1当該脱退する組合員又は連合会の会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2

二法第十九条第一項又は第百七条第一項の規定により組合員又は連合会の会員が出資口数を減少する場合1当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2

三組合又は連合会が法第七十二条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合1出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額2

第八節 総会の招集手続等

(労働者協同組合法施行令第七条第一項に係る電磁的方法)

第62条

別タブ ↗

労働者協同組合法施行令(令和四年政令第二百九号)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(監査会の議事録)

第63条

別タブ ↗

法第五十五条第四項の規定による監査会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2監査会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3監査会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一監査会が開催された日時及び場所(当該監査会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない監査会を組織する組合員が当該監査会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該監査会の場所を定めなかった場合に限る。)

二監査会の議事の経過の要領及びその結果

三監査会に出席した監査会を組織する組合員の氏名

四監査会の議長が存するときは、議長の氏名

4法第五十五条第二項の規定により監査会への報告を要しないものとされた場合には、監査会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

一監査会への報告を要しないものとされた事項の内容

二監査会への報告を要しないものとされた日

三議事録の作成に係る職務を行った監査会を組織する組合員の氏名

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第64条

別タブ ↗

法第五十九条第四項(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、第三条第一項第二号に掲げる方法とする。

(総会又は総代会の招集の承認の申請)

第65条

別タブ ↗

法第六十条(法第五十三条第八項(法第七十一条第六項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合若しくは連合会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第四、様式第五、様式第六、様式第七、様式第八、様式第九、様式第十又は様式第十一による申請書に、組合員、連合会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第66条

別タブ ↗

法第六十三条第二項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

(定款の変更の届出)

第67条

別タブ ↗

法第六十三条第三項(法第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会の定款の変更を届け出ようとする者は、様式第十二又は様式第十三による届書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

一変更理由書

二定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

三定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

2組合又は連合会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

3組合又は連合会の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第七十二条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第七十三条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(法第七十三条第三項の規定により公告を官報のほか法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第七十三条第五項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。

(役員又は清算人の説明義務)

第68条

別タブ ↗

法第六十七条(法第七十一条第六項、第九十四条第二項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

二組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合又は連合会その他の者(当該組合員又は連合会の会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合

三組合員又は連合会の会員が当該総会又は総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

四前三号に掲げる場合のほか、組合員又は連合会の会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(総会又は総代会の議事録)

第69条

別タブ ↗

法第六十九条第一項(法第七十一条第六項及び第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会又は総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会又は総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3総会又は総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一総会又は総代会が開催された日時及び場所(当該総会又は総代会の場所を定めた場合に限り、当該場所に存しない役員若しくは清算人又は組合員若しくは連合会の会員が当該総会又は総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)又は方法(当該総会又は総代会の場所を定めなかった場合に限る。)

二総会又は総代会の議事の経過の要領及びその結果

三次に掲げる規定により総会又は総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

四総会又は総代会に出席した役員又は清算人の氏名

五総会又は総代会の議長の氏名

六議事録の作成に係る職務を行った理事又は清算人の氏名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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