(特定金属くず買受業の届出)
第3条
特定金属くず買受業を営もうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所(特定金属くずの買受けを行う営業所をいう。第十三条第一項を除き、以下同じ。)ごとに、氏名又は名称、住所、営業所の所在地その他国家公安委員会規則で定める事項を、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
2前項の規定による届出をした者は、当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項(営業所の所在地を除く。)に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。