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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第2章

第3条〜第14条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2章は、第3条〜第14条の全 12 条で構成されています。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2章が属する盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の法令番号は令和七年法律第七十五号です。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の公布日は令和7年6月20日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定金属くず買受業の届出)

第3条

特定金属くず買受業を営もうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所(特定金属くずの買受けを行う営業所をいう。第十三条第一項を除き、以下同じ。)ごとに、氏名又は名称、住所、営業所の所在地その他国家公安委員会規則で定める事項を、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

2前項の規定による届出をした者は、当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項(営業所の所在地を除く。)に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(届出番号等の通知)

第4条

公安委員会は、前条第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る営業所を識別するための番号、記号その他の符号(次条第一項において「届出番号等」という。)を当該届出をした者に通知しなければならない。

(氏名等の表示)

第5条

第三条第一項の規定による届出をした者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、その氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等(次項において「氏名等」という。)を表示しなければならない。

2第三条第一項の規定による届出をした者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名等を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十六条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第6条

第三条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはならない。

(本人確認)

第7条

特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、国家公安委員会規則で定める方法により、買受けの相手方の本人特定事項(当該相手方が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものにあっては、国家公安委員会規則で定める事項)及び生年月日をいい、当該相手方が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。次条第一項において同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うときその他の国家公安委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で買受けに係る取引を行うときその他の当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該取引の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該取引の任に当たっている自然人についても、前項の国家公安委員会規則で定める方法により、本人確認を行わなければならない。

3買受けの相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定める者である場合には、当該相手方のために当該特定金属くず買受業を営む者との間で現に当該買受けに係る取引の任に当たっている自然人を買受けの相手方とみなして、第一項本文の規定を適用する。

(本人確認記録の作成等)

第8条

特定金属くず買受業を営む者は、本人確認を行った場合には、直ちに、国家公安委員会規則で定める方法により、当該本人確認に係る本人特定事項、当該本人確認のためにとった措置その他の国家公安委員会規則で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2特定金属くず買受業を営む者は、本人確認記録を、当該本人確認に係る買受けの行われた日から三年間保存しなければならない。

(取引記録の作成等)

第9条

特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、国家公安委員会規則で定める方法により、当該買受けの相手方の氏名又は名称、当該買受けの期日及び内容その他の国家公安委員会規則で定める事項に関する記録(次項において「取引記録」という。)を作成しなければならない。

2特定金属くず買受業を営む者は、取引記録を、当該取引に係る買受けの行われた日から三年間保存しなければならない。

(警察官への申告)

第10条

特定金属くず買受業を営む者は、取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

(指示)

第11条

公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条及び第二十五条において「代理人等」という。)がその営み、又は従事する特定金属くず買受業に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため必要があると認めるときは、当該特定金属くず買受業を営む者に対し、本人確認の確実な実施を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業停止命令)

第12条

公安委員会は、特定金属くず買受業を営む者若しくはその代理人等がその営み、若しくは従事する特定金属くず買受業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反したと認める場合において当該特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分を防止するため特に必要があると認めるとき、又は特定金属くず買受業を営む者が前条の規定による指示に違反したと認めるときは、当該特定金属くず買受業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該特定金属くず買受業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第13条

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定金属くず買受業を営む者に対し、その営業に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、営業所若しくは特定金属くずの保管場所に立ち入り、特定金属くず、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(盗難特定金属製物品に関する情報の提供)

第14条

公安委員会は、特定金属くず買受業を利用した盗難特定金属製物品の処分の防止に資するため、第三条第一項の規定による届出をした者に対し、盗難特定金属製物品に関する情報を電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)の送信、印刷物の配布その他の適切な方法により提供するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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