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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止が属する盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の法令番号は令和七年法律第七十五号です。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の公布日は令和7年6月20日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十五条

第15条

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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