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第十五条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定金属切断工具を隠して携帯してはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)