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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 第5章

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第5章は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第5章が属する盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の法令番号は令和七年法律第七十五号です。
  3. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の公布日は令和7年6月20日です。
  4. 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(方面公安委員会への権限の委任)

第17条

別タブ ↗

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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