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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人男女共同参画機構法 第2章

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人男女共同参画機構法第2章は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構法第2章が属する独立行政法人男女共同参画機構法の法令番号は令和七年法律第七十九号です。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構法の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

別タブ ↗

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第8条

別タブ ↗

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第10条

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第11条

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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