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独立行政法人男女共同参画機構法 第四章 雑則

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人男女共同参画機構法第四章 雑則は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構法第四章 雑則が属する独立行政法人男女共同参画機構法の法令番号は令和七年法律第七十九号です。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構法の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第14条

機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

一役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣

二第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣

三第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣

2機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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