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独立行政法人男女共同参画機構法 第3章

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人男女共同参画機構法第3章は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人男女共同参画機構法第3章が属する独立行政法人男女共同参画機構法の法令番号は令和七年法律第七十九号です。
  3. 独立行政法人男女共同参画機構法の公布日は令和7年6月27日です。
  4. 独立行政法人男女共同参画機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一基本法第八条に規定する基本理念に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。

二男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。

三女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。

四女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。

五女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

六前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。

七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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