資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov
省令未分類
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令
令和七年内閣府令第九十号
公布日:2025-10-15
日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準及び方法
二法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項
三法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項
四候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」という。)の研究分野の別
五部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
六部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するための基準及び方法
七会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み
附則
この府令は、公布の日から施行する。
②この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
2条の本則 / 1条の附則
本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com