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厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令
令和七年厚生労働省・経済産業省令第一号
公布日:2025-12-26
この省令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第九条第一項の規定により供給確保計画の認定を受けようとする者(以下この条及び第四条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
②前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
③厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
④法第九条第三項第九号の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該許認可等を受けていることを証する事項又はその許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。
法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、法第九条第一項の規定により供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。
②厚生労働大臣及び経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を当該申請者に交付するものとする。
③厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に対し、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
法第十条第一項の規定により供給確保計画の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下「変更申請者」という。)は、様式第五による申請書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
②前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
③厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、変更後の供給確保計画が法第十条第三項において準用する法第九条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
④厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第十条第三項において準用する法第九条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第六による認定書を交付するものとする。
⑤厚生労働大臣及び経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七による通知書を変更申請者に交付するものとする。
⑥厚生労働大臣及び経済産業大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に対し、様式第八により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②前項に規定する認定供給確保計画の軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、法第十条第二項の規定により、遅滞なく、様式第九によりその旨を厚生労働大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、法第十一条第二項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。
厚生労働大臣及び経済産業大臣は、法第十一条第一項又は第二項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
②厚生労働大臣及び経済産業大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に対し、様式第十二により、その認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を通知するものとする。
法第十二条の規定により報告をしようとする認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三による報告書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九条第一項、法第十条第一項及び第二項並びに法第十二条並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による厚生労働大臣及び経済産業大臣に対する認定申請書、変更申請書、届出書、報告書その他の書類の提出は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。
認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、厚生労働大臣及び経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。
②前項の報告は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該一の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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