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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令
令和七年国土交通省令第百十六号
公布日:2025-12-01
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第九十九条の二の規定による登録訓練機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
法第九十九条の二の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が訓練事務を行おうとする主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という。)に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③登録訓練機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
②法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
③法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。
法第九十九条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練の開始日とする。
登録訓練機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
②登録訓練機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
登録訓練機関は、法第九十九条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
②前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
法第九十九条の五第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の三月前までに登録更新申請書を管轄地方航空局長に提出しなければならない。
②第三条(第一項第三号を除く。)、第四条及び第五条の規定は、法第九十九条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第九十九条の二」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の二」と、同条第二項第三号中「法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」と、同項第四号中「法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」と、同項第六号中「法第九十九条の三第二項各号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第二項各号」と、第四条中「法第九十九条の三第一項第二号ハ」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号ハ」と、第五条中「法第九十九条の三第三項第四号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。
法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、三時間とする。
②法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
③法第九十九条の六第三項の規定による報告は、修了証明書を交付した日から二週間以内に行わなければならない。
④法第九十九条の六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九十九条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第九十九条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②登録訓練機関は、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関における訓練を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。
法第九十九条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第九十九条の九第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録訓練機関が定めるものとする。
②前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該訓練事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
②登録訓練機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る訓練(第一号又は第三号に掲げる場合において、訓練に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
③登録訓練機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに訓練事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により行っている訓練事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
②国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該訓練事務を終止する日以後において、当該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。
附則
この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。
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