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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則

令和七年環境省令第二十二号

公布日:2025-11-12

第一条(用語)

この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条(高度再資源化事業計画に添付すべき書類)

法第十一条第一項の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
申請者(法第十一条第二項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第六号、第九号及び第九条第一号において同じ。)が第九条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
法第十一条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
申請者が法第十一条第四項第五号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が第九条第二号イ及びロに掲げる基準に適合することを説明する書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第九条第三号イ、ロ及びニ並びに第十条第一項各号及び第二項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に掲げる書類
十一再資源化により得られる再生部品又は再生資源が法第十一条第二項第四号に規定する者に対して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し
第三条(高度再資源化事業計画の記載事項)

法第十一条第二項第四号の高度再資源化事業の内容は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。

当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
当該申請に係る高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制
トレーサビリティ(廃棄物の収集、運搬及び処分並びに再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者への引渡しの行程において、当該廃棄物及び再資源化を実施した廃棄物の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。以下同じ。)を確保するための仕組みの概要
第四条

法第十一条第二項第六号に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画に法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

法第十一条第二項第六号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。

第五条

法第十一条第二項第九号ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

廃棄物処理施設の位置
廃棄物処理施設の処理方式
廃棄物処理施設の構造及び設備
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量及び同項に規定するばい煙濃度並びにダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項

法第十一条第二項第九号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
第六条

法第十一条第二項第十号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

高度再資源化事業を開始してから当該高度再資源化事業により得られる再生部品又は再生資源をその供給を受ける者へ引き渡すまでに要する期間
高度再資源化事業において一般廃棄物処理基準又は法第十三条第四項の政令で定める基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設である場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に係る着工予定年月日及び使用開始予定年月日
第七条(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

法第十一条第三項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

設置しようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
当該廃棄物処理施設を設置することにより予測される廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかったもの及びその理由
その他当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
第八条(高度再資源化事業の内容の基準)

法第十一条第四項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、利用されると見込まれる製品等に要求される標準的な規格及び市場の状況に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する者に対して当該再生部品又は再生資源を安定的に供給することができると認められること。
第三条第一号に規定する数量及び法第十一条第二項第四号に規定する者が行い、又は行おうとする事業の属する業種の業態に照らして、法第十一条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該者に対して再生部品又は再生資源の大部分が供給されると認められること。
収集しようとする廃棄物が、通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を防止するための適切な措置が講じられていること。
高度再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
当該申請に係る申請者及び法第十一条第二項第六号に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
高度再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
高度再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであると認められること。
トレーサビリティが確保されるものであると認められること。
再資源化により得られる再生部品又は再生資源を我が国の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。
第九条(高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

法第十一条第四項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

申請者の能力に係る基準
廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準
第十条(高度再資源化事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設のうち、廃棄物処理法第八条第一項に規定するごみ処理施設をいう。)にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第四条第一項の規定の例によること。
産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。

再資源化に必要な行為の用に供する廃棄物処理施設に係る法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

再生部品又は再生資源が製品の部品又は原材料に求められる規格を満たすための設備又は装置が設けられていること。
投入された廃棄物から、効率的に再生部品又は再生資源が得られる構造であること。
安定的に再生部品又は再生資源を供給するために必要な措置が講じられていること。
第十一条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

法第十一条第四項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

第十二条(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)

法第十一条第四項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
第十三条(高度再資源化事業計画の認定証)

環境大臣は、法第十一条第一項の認定若しくは法第十二条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出があったとき(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

認定高度再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
高度再資源化事業を行う廃棄物の種類
廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
処理を行う区域
事業の内容
第十四条(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

認定高度再資源化事業者(認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次条において同じ。)は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に見やすいように表示するものとする。

ただし、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、第四条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。

第十五条(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)

認定高度再資源化事業者は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は船舶に法第十一条第一項の認定を受けたことを証する書面を備え付けるものとする。

前項の書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。

第十六条(認定高度再資源化事業計画の変更の認定の申請)

法第十二条第一項の変更の認定を受けようとする認定高度再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始予定年月日
第十七条(認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

法第十二条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第十一条第二項第四号に規定する事項の変更であって、高度再資源化事業計画の趣旨の変更を伴わないもの
法第十一条第二項第六号に規定する者に係る変更(第四条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)であって、次に掲げるもの
法第十一条第二項第七号に掲げる施設の変更
法第十一条第二項第八号に規定する施設の変更
法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設の変更であって、次に掲げるもの
第十八条(認定高度再資源化事業計画の変更の届出)

法第十二条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始年月日
第十九条(認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)

認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。

第二十条(高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)

認定高度再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
当該一年間に処理した廃棄物の種類及び種類ごとの数量
当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及び利用方法
当該一年間における法第十一条第二項第四号に規定する指標に係る実績
法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
第二十一条(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)

令第五条第一号ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

委託契約の有効期間
認定高度再資源化事業者が受託者に支払う料金
産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
認定高度再資源化事業者の有する委託に係る産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
委託契約の有効期間中に委託に係る産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
委託契約に係る業務終了時の受託者の認定高度再資源化事業者への報告に関する事項
委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る産業廃棄物の取扱いに関する事項
第二十二条(委託契約書の保存期間)

令第五条第二号の環境省令で定める期間は、五年とする。

第二十三条(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

令第六条第一号ニ(1)の規定による表示は、認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に識別しやすい色で見やすいように表示するものとする。

令第六条第一号ニ(1)ただし書の環境省令で定める場合は、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、第四条第二項に規定する措置を講じている場合とする。

第二十四条(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)

令第六条第一号ニ(2)の環境省令で定める書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。

第二十五条(産業廃棄物の積替えに係る基準)

令第六条第一号ヘの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
第二十六条(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

令第六条第一号ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

保管する産業廃棄物の種類
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者のうち、主たる者の氏名(当該者が法人である場合には、その名称)
その他必要な事項
第二十七条(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)

令第六条第一号ト(2)(ii)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。

保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合1勾2
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合1次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ2
第二十八条(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)

令第六条第一号ト(2)(iv)の規定による環境省令で定める措置は、保管を行う産業廃棄物の種類に応じ、保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置とする。

第二十九条(高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

令第六条第一号ト(4)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
消火器その他の消火設備を備えること。
その他必要な措置
第三十条(産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

令第六条第二号ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下この条において「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
第三十一条(産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)

令第六条第二号ハの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

炭化水素油又は炭化物を生成する場合には、次のとおりとする。
前号以外の場合には、産業廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
第三十二条(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)

法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。

第三十三条(高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)

法第十六条第一項の規定により高度分離・回収事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
申請者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
申請者が個人である場合には、その住民票の写し
申請者が第三十八条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
法第十六条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
申請者が法第十六条第三項第六号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合には、当該許可を受けていることを証する書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第三十八条第二号イ、ロ及びニ並びに第三十九条各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる書類
その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
第三十四条(高度分離・回収事業計画の記載事項)

法第十六条第二項第四号の高度分離・回収事業の内容は、次に掲げる内容を含むものとする。

当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
当該申請に係る認定後に実施する再資源化により得られる再生部品又は再生資源の利用方法
第三十五条

法第十六条第二項第七号ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

廃棄物処理施設の位置
廃棄物処理施設の処理方式
廃棄物処理施設の構造及び設備
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項

法第十六条第二項第七号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
第三十六条

法第十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設の場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
第三十七条(高度分離・回収事業の内容の基準)

法第十六条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

法第十六条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該指標が当該申請に係る高度な技術を用いることによってのみ達するものと認められること。
高度分離・回収事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
高度分離・回収事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものと認められること。
その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
第三十八条(高度分離・回収事業計画の申請者の能力等に係る基準)

法第十六条第三項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

申請者の能力に係る基準
廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準
その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
第三十九条(高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

法第十六条第三項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
高度分離・回収事業の実施に資するものであること。
その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
第四十条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

法第十六条第三項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

第四十一条(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)

法第十六条第三項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
第四十二条(高度分離・回収事業計画の認定証)

環境大臣は、法第十六条第一項の認定若しくは法第十七条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

認定高度分離・回収事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
高度分離・回収事業を行う廃棄物の種類
廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
処理を行う区域
第四十三条(認定高度分離・回収事業計画の変更の認定の申請)

法第十七条第一項の変更の認定を受けようとする認定高度分離・回収事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第三十三条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始予定年月日
第四十四条(認定高度分離・回収事業計画の変更の届出)

法第十七条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第三十三条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始年月日
第四十五条(認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出)

認定高度分離・回収事業者は、認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。

第四十六条(高度分離・回収事業の実施の状況に関する報告)

認定高度分離・回収事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
当該一年間に処理した廃棄物の種類及び数量
当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及びその利用方法
当該一年間における法第十六条第二項第四号に規定する指標に係る実績
法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
第四十七条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

令第九条第二号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

保管する産業廃棄物の種類
保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
その他必要な事項
第四十八条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)

令第九条第二号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、第二十七条の規定の例によること。

第四十九条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)

令第九条第二号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、第二十八条の規定の例によること。

第五十条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

令第九条第二号ニの規定による環境省令で定める措置は、第二十九条の規定の例によること。

72条の本則 / 1条の附則

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