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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第六章 通報窓口

第46条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第六章 通報窓口は、第46条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第六章 通報窓口が属する国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の法令番号は令和七年国家公安委員会規則第八号です。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十六条

第46条

指定若しくはその解除又は重要経済安保情報行政文書ファイル等の管理が法等に従って行われていないと認められる場合に行う通報を受け付け、処理する窓口は、会務官とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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