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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三章 重要経済安保情報の取扱いの業務

第18条〜第40条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第三章 重要経済安保情報の取扱いの業務は、第18条〜第40条の全 23 条で構成されています。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第三章 重要経済安保情報の取扱いの業務が属する国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の法令番号は令和七年国家公安委員会規則第八号です。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 重要経済安保情報の保護のための環境整備

(重要経済安保情報へのアクセス管理)

第18条

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じ、適切な物理的措置を講ずるものとする。

(立入制限)

第19条

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報が取り扱われる場所について、重要経済安保情報を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、重要経済安保情報管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

2前項の規定により立入りを禁止した場合には、重要経済安保情報管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(機器持込制限)

第20条

重要経済安保情報管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器(携帯電話、携帯情報端末、映像走査機、写真機、録音機、ビデオカメラその他の通話、情報通信、録音、録画等の機能を有する機器をいう。次項において同じ。)の持込み(以下この条において「機器持込み」という。)を禁止するものとする。

一前条第一項の規定により立入りが禁止された場所

二日常的に重要経済安保情報を取り扱う執務室(障壁等により物理的に隔離した区画においてのみ重要経済安保情報を取り扱う場合には当該区画に限る。)

三重要経済安保情報を取り扱う会議を開催する会議室(当該会議の開催中に限る。)

四重要経済安保情報文書等を保管する保管施設

2職員は、前項の規定による禁止がされた場所に機器持込みをしてはならない。ただし、保全責任者の許可を受けた者が保全責任者の許可を受けた携帯型情報通信・記録機器を持ち込む場合については、この限りでない。

3第一項の規定により機器持込みを禁止した場合には、重要経済安保情報管理者は、その場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みを防ぐために必要な措置を講ずるものとする。

(重要経済安保情報文書等の保管容器等)

第21条

重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)は、三段式文字盤鍵を備えた金庫又は鋼鉄製の箱その他の施錠可能で十分な強度を有する保管庫に保管するものとする。

2重要経済安保情報文書等(文書又は図画に限る。)が他の行政文書(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書(文書又は図画に限り、特定秘密文書等(特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第四条に規定する特定秘密文書等をいう。)を除く。)をいう。以下この項において同じ。)と同一の行政文書ファイル(公文書管理法第五条第二項に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられている場合には、当該重要経済安保情報文書等を他の行政文書とは別のファイリング用具に格納した上で、前項の規定により保管するものとする。

3重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機及び可搬記憶媒体(電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器(第二十四条第一項において「記憶媒体」という。)のうち、可搬型のものをいう。第二十三条第二項及び第四項において同じ。)には、その盗難、紛失等を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講ずるものとする。

4第一項から前項までの規定によることができない場合における重要経済安保情報文書等の保管は、重要経済安保情報管理者の定めるところにより行うものとする。

(重要経済安保情報の保護のための施設設備)

第22条

重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等)

第23条

重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機であって、かつ、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が当該電磁的記録にアクセスすることを防止するために必要な措置が講じられたものとして重要経済安保情報管理者が認めたものにより取り扱うものとする。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと重要経済安保情報管理者が認めたときは、この限りでない。

2重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機により取り扱う場合において、当該電磁的記録を可搬記憶媒体に記録したとき又は印刷したときは、可搬記憶媒体に記録したこと又は印刷したことの記録を保存するものとする。

3前二項に規定するもののほか、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員は、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を取り扱う場合には、最新の情報の機密性、完全性及び可用性の確保に関する基準であって重要経済安保情報管理者が定めるものを厳格に適用するとともに、最新の政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に定める情報の取扱いに関する遵守事項に即した適切な対応をとるものとする。

4重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員は、重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録を電子計算機又は可搬記憶媒体に記録するときは、暗証番号の設定、暗号化その他の保護措置を講ずるものとする。

(重要経済安保情報文書等管理簿)

第24条

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「重要経済安保情報文書等管理簿」という。)を備えるものとする。

2保全責任者は、重要経済安保情報文書等について、指定の整理番号、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号(重要経済安保情報文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を重要経済安保情報文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。

3重要経済安保情報文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。

4情報の保護上、特段の必要がある重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿は、他の重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿と分けて作成することができる。

第二節 重要経済安保情報文書等の作成等

(重要経済安保情報文書等の作成)

第25条

重要経済安保情報文書等を作成するときは、作成する重要経済安保情報文書等の数を当該作成の目的に照らして必要最小限にとどめるものとする。

(登録番号の表示)

第26条

保全責任者は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。ただし、当該重要経済安保情報文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。

一重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画1重要経済安保情報表示(第八条第二項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。2

二重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録1当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報表示と共に赤色で認識することができるようにすること。2

第三節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等

(交付及び伝達の承認等)

第27条

重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達するときは、重要経済安保情報管理者の承認を得るものとする。

2重要経済安保情報文書等を貸与するときは、重要経済安保情報管理者の指示を受け、当該重要経済安保情報文書等の返却の期限を明示するものとする。

(運搬の方法)

第28条

重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該重要経済安保情報文書等に記録し、又は化体された重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。

2前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、重要経済安保情報管理者の定めるところにより行うものとする。

(交付の方法)

第29条

重要経済安保情報文書等を交付するときは、受領書又は重要経済安保情報文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。

2受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。

3重要経済安保情報文書等の交付は、郵送により行ってはならない。

(文書及び図画の封かん等)

第30条

重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で重要経済安保情報管理者が重要経済安保情報の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(物件の包装等)

第31条

重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見その他の危険を防止するため、当該物件を運搬容器に収納し、かつ、当該運搬容器に施錠することその他の必要な措置を講ずるものとする。

(電気通信による送信)

第32条

重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

2重要経済安保情報の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと重要経済安保情報管理者が認めたときは、この限りでない。

(文書等の接受)

第33条

封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。

(伝達の方法)

第34条

重要経済安保情報を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当該重要経済安保情報の内容を筆記することを差し控えるよう求めることその他の重要経済安保情報の保護について注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。

2重要経済安保情報を電話により伝達するときは、暗号化して伝達するものとする。ただし、真にやむを得ない場合で、重要経済安保情報管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、略号を用いることその他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

4重要経済安保情報を伝達する場合には、盗聴及び盗見の防止に努めるものとする。

第四節 重要経済安保情報文書等の保管等

(重要経済安保情報文書等の保管)

第35条

重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。

2保全責任者は、重要経済安保情報文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する重要経済安保情報文書等保管管理簿を作成するものとする。

3重要経済安保情報文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。

(重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)

第36条

保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を重要経済安保情報文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。

2重要経済安保情報文書等取扱簿の様式は、別記様式第十七号を標準とする。

(廃棄)

第37条

重要経済安保情報文書等(物件を除く。)の廃棄は、公文書管理法第八条第二項に規定する内閣総理大臣の同意を得た上で、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該重要経済安保情報文書等を復元できないようにするための方法により確実に行うものとする。

2重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件の廃棄に当たっては、保全責任者の指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該物件を復元することができないようにするための方法により確実に行うものとする。

(緊急事態に際しての廃棄)

第38条

重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該重要経済安保情報文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。

2前項に規定する重要経済安保情報文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。

3前項ただし書の場合においては、重要経済安保情報文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。

4第一項に規定する廃棄をした場合には、重要経済安保情報管理者は、廃棄した重要経済安保情報文書等の概要、重要経済安保情報の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。

5前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を重要経済安保情報保護活用委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

第五節 検査

第三十九条

第39条

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。

2重要経済安保情報管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、重要経済安保情報の保護の状況を臨時に検査するものとする。

3重要経済安保情報管理者は、前二項の検査をその指名する職員に行わせることができる。

4第一項及び第二項の検査においては、重要経済安保情報文書等管理簿及び重要経済安保情報文書等保管管理簿の記載又は記録と重要経済安保情報文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。

第六節 紛失時等の措置

第四十条

第40条

職員は、重要経済安保情報文書等の紛失、重要経済安保情報の漏えいその他の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認めたときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、直ちに、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

一重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員(次号に定める報告を受けた職員を含む。)1当該事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、講じた措置の内容を重要経済安保情報管理者に報告すること。2

二重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の職員1当該事故の内容を当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員に報告すること。2

三第一号又は第二号の報告を受けた重要経済安保情報管理者1当該事故の内容を国家公安委員会に報告するとともに、当該事故に係る重要経済安保情報が情報の保護に関する国際約束に基づき外国の政府等から提供された情報であるときは、当該国際約束に定める手続をとること。2

2重要経済安保情報管理者は、前項の事実の調査を行い、かつ、当該重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講じ、速やかに、当該調査の結果及び当該措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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